労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大同生コン 
事件番号  広島地労委昭和45年(不)第14号 
広島地労委昭和45年(不)第15号 
申立人  X1 他 15 名 
申立人  三原一般労働組合 
被申立人  大同建設 株式会社 
被申立人  大同生コン 株式会社 
命令年月日  昭和46年 7月 8日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合結成を察知した会社が、企業閉鎖を口実に組合員らを解雇した事件で、申立人16名中12名については、親会社への原職または原職相当職復帰、バックペイおよびポストノーティスを命じ、4名については棄却した。 
命令主文  1 被申立人大同建設株式会社は、昭和45年12月17日解雇した申立人X1他11名を原職または原職相当の職に復帰させ、その復帰までの間に受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人大同建設株式会社は、命令書交付の日から10日以内に、つぎの文書を縦1メートル、横1.5 メートルの木版に墨書し被申立人大同建設株式会社の本店事務所表側の従業員が見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
               記
 会社が、昭和45年12月17日、貴組合の大同生コン分会員X1他11名を解雇したことは、不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以下、広島県地方労働委員会の命令により知らせます。
  昭和 年 月 日(注掲示する初日の年月日を記載すること。)
   三原一般労働組合
       委員長 X2殿
                大同建設株式会社
                 代表取締役 Y1
3 その余の申し立ては棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
分会の結成を察知していたこと、企業閉鎖が解雇の真因とは認められないこと等から判断すると、分会員の解雇は、組合加入者を嫌悪し、チャーター制採用および企業閉鎖を口実にして行なった不当労働行為である。

3700 使用者の認識・嫌悪
合同労組が会社周辺の同業他社で活発な組織活動をしている状況下で、会社が組合の動向を注目しており、また、解雇直前にはじめて日曜出勤が拒否される事態があり、その後、社長が社内の者に組合長であるX1を知っているか等尋ねたこと等からみて、会社は分会員の解雇前に分会結成を察知していたと認められる。

3609 その他
申立人中4名は、解雇後はじめて分会の存在を知って加入したものであり、また、他の申立人である分会員らも同人らに対して、解雇前に分会加入勧誘など具体的働きかけを行なっていないから、同人らの解雇は、不当労働行為に該当しない。

業種・規模  建設業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集67頁 
評釈等情報  労働判例 1971.10.15  133号 63頁 

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