概要情報
事件名 |
京都自動車工業 |
事件番号 |
熊本地労委昭和44年(不)第9号
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申立人 |
総評全国一般労働組合熊本地方本部 |
被申立人 |
京都自動車工業 有限会社 |
命令年月日 |
昭和46年 7月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合結成加入勧奨の中心人物2名を過去の不都合行為等を理由に懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、陳謝文の掲示については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1およびX2を原職に復帰させ解雇の日から原職復帰の日までの間、同人らが受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立てはこれを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
職場秩序紊乱等を理由とする未組織職場における合同労組加入推進者の解雇は、その具体的理由が浮動的で、就業規則の適用条項も変動するなど合理的理由に乏しいところからみて、同人らの組合結成加入活動の故になされたものと判断せざるをえない。
3700 使用者の認識・嫌悪
被解雇者らが、組合結成加入についてほとんどの同僚に働きかけ、同僚中に賛否両論があったこと、会社の下級職制がこの事態を上司に告げていること、組合結成加入活動のあった翌日に解雇通告がなされたこと等からみて、会社は解雇通告前に同人らの組合結成加入活動を知っていたことが推認される。
3700 使用者の認識・嫌悪
会社の解雇処分権者が、労基法上の除外認定手続きをせず、処分事由発生後十分時間的余裕があったにかかわらず解雇手続きをせず、組合活動のあった翌日急きょ解雇手続きを進めたこと、解雇理由が浮動していること等からみて、解雇は組合活動を無関係だとの会社主張は採用し難い。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集45集54頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971.10.15 133号 53頁 
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