労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  天王寺交通 
事件番号  大阪地労委昭和45年(不)第87号 
申立人  全国自動車交通労働組合大阪地方連合会 
申立人  天王寺交通労働組合 
被申立人  天王寺交通 株式会社 
命令年月日  昭和46年 7月 7日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  企業閉鎖を理由に組合員を解雇した事件で、解散手続終了までのバックペイを命じ、原職復帰等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、申立人組合の組合員に対し、昭和45年10月9日から昭和46年1月20日までの間に申立人組合の組合員が得たであろう賃金相当額を支払わなければならない。
 なお、その金額の算出基礎は、平均水揚げ高(昭和45年10月9日前3カ月)の63%として計算すること。
2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0419 ロックアウトとの関連
1401 労務の受領拒否
 組合が水揚げ高の 100%を持ち帰ったのは多少行きすぎであるが、会社の賃金操作に不信を抱き賃金確保のためにした非常手段であり、これに対抗して会社が、賃金保障について明確な回答をせずに長期ロックアウトを行なったのは、組合組織の破壊を企図した不当労働行為と判断する。

1800 会社解散・事業閉鎖
 会社経理上解散の必要がなく、また、組合員に解雇通告した後に陸運局に減車申請し、さらに、事業継続のために別会社に就職していた第2組合員をあてようとしていたこと等からみて、不当労働行為意思を推認することができる。

4407 バックペイの支払い方法
 会社が、陸運局の事業廃止許可を得、また、その後会社が法人解散の登記を行ない、かつ、組合が以上の事実を知っていた事情を勘案すれば、バックペイの期限は、他の従業員に解雇の意思表示が到達したと想定される日すなわち組合員も従業員の身分を終了した日とみなすのが妥当である。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集45集41頁 
評釈等情報  労働判例 1971.10.1   132号 70頁 

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