労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ピー・エフ・カリヤー 
事件番号  中労委昭和44年(不再)第46号 
再審査申立人  ピー・エフ・カリヤー・インコーポレーテッド日本支社 
再審査被申立人  X1 他2名 
再審査被申立人  外国銀行外国商社労働組合東京支部第五分会 
命令年月日  昭和46年 5月 7日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  集金制度の廃止を理由に分会長ら3名を解雇し、組合事務所との間仕切り用ロッカー等を移動した事件で、初審救済命令のうち、分会長ら3名の復帰後の処遇について協議を命じた部分を変更し、原職または原職相当職への復帰を命じた。 
命令主文  1 本件再審査申立てを棄却する。
2 初審命令主文第1項を次のとおり変更する。
ピー・エフ・カリヤー・インコーポレーテッド日本支社は、次の措置を含め、X1に対する昭和41年12月5日付解雇およびX2、X3に対する昭和42年3月15日付解雇がなかったと同様の状態を回復させなければならない。
(1) X1ら3名を原職または原職相当職に復帰させること
(2) X1ら3名に対し、同人らが解雇の翌日から復帰するまでの間に受けるはずであって賃金相当額を支払うこと 
判定の要旨  2000 人員整理
会社は、経営合理化のため集金制度を廃止したことなどを理由に分会長ら3名を解雇したと主張するが、その廃止があまりにも唐突であること、廃止が直ちに解雇原因となるとは認め難いことなど、本件発生前後の労使事情からみて、むしろその廃止に藉口して分会活動家を解雇したものである。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3500 処分の時期
会社は、ロッカーで間仕切り、机を置いた場所の使用を分会に許していたが、そのロッカー等の移動には分会の了解は必要でないと主張する。しかし、これはあまりにも分会を無視した態度であり、またとくにそれが分会長解雇の直前になされていることから、分会潰滅の意図でなされたものと認められる。

4400 原職相当職への復帰を命じたもの
会社が集金制度を廃止したのは分会を潰滅するための藉口手段であったと認められることおよびその後の業務事情等を考慮すれば、分会長らを原職または原職相当職に復帰させるべきであるので、職務内容等の処遇について協議を命じた初審命令を変更した。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集577頁 
評釈等情報  労働判例 1971年8月15日  129号 69頁 
中央労働時報 昭和46年7月10日  515号 20頁 

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