概要情報
事件名 |
日本計算器 |
事件番号 |
中労委昭和44年(不再)第47号
中労委昭和44年(不再)第58号
|
再審査申立人 |
日本計算器 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国金属労働組合京滋地方本部日本計算器支部 |
命令年月日 |
昭和46年 2月17日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社構内における組合決起集会に参加のための他労組代表の入構を拒否し、その際の会社職制に対する暴力行為および組合の宣伝活動の行き過ぎを理由に委員長らを懲戒処分に付した事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件各再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
X1の行なった宣伝放送は、事件の真相を地域住民に訴える目的でなされたもので、元組合幹部の会社課長に対する人身攻撃も、組合の立場からすれば無理はなく、自宅附近での放送は穏当を欠くが、解雇するほどの理由とはみられないので、X1に対する処分は、同人の組合活動を理由にしたものと認められる。
1400 制裁処分
3606 労働者のみの責任とすることが不当な場合
他労組代表の入構の際、組合と会社職制との間に多少の紛争を生じたことは組合の態度にも穏当を欠く点が見られるが、それが会社職制の言動にうながされた点も少なくなく、紛争もわずかの間の出来事であり、暴行の確証もないので、委員長らに対する出勤停止処分は失当であり、組合活動を理由にした不当労働行為である。
1400 制裁処分
会社の許可なく、組合責任者も関知しない文書を、発行責任者名を明記せず作成、配布したことは、組合もそれが手違いでなされたことを認め会社に釈明し、回収しているのであるから、これを理由にX2を出勤停止処分にしたことは正当な組合活動を制約する意図をもってなしたものと認めざるをえない。
3020 組合活動への制約
会社が、他労組代表の入構を拒否したことは、当時組合に行き過ぎの行為があったとしても他労組代表の入構とは関係がなく、機密保持の点についても、それが屋外集会での闘争支援あいさつのための入構であるのでともに拒否の理由とならず、集会を妨害する意図にでた支配介入である。
|
業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集537頁 |
評釈等情報 |
中央労働時報 昭和46年6月10日 514号 14頁 
|