概要情報
| 事件名 |
ミクロ製作所 |
| 事件番号 |
高知地労委昭和45年(不)第5号
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| 申立人 |
ミクロ製作所労働組合 |
| 被申立人 |
株式会社 ミクロ製作所 |
| 命令年月日 |
昭和46年 6月 2日 |
| 命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
| 重要度 |
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| 事件概要 |
春闘のさなかに組合脱退者が続出するなかで、ユ・シ協定を理由とする解雇要求が拒否され、また、社長名の文書掲示、社長の下級職制に対する訓示等が問題となった事件で、申立てを棄却した。 |
| 命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
| 判定の要旨 |
2500 別組合の結成・援助
春闘のさなかに相次いだ組合脱退者に対するユ・シ協定に基づく解雇要求を拒否したことは、同協定違反であるとしても、これが第二組合結成の手段であったとは認められない。
2620 反組合的言動
春闘のさなかに掲示された社長名の文書等は、その内容からみて、反組合的意思があったとは認められない。
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| 業種・規模 |
武器製造業 |
| 掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集527頁 |
| 評釈等情報 |
労働判例 1971年10月1日 132号 57頁 
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