概要情報
事件名 |
ミクロ製作所 |
事件番号 |
高知地労委昭和45年(不)第5号
|
申立人 |
ミクロ製作所労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ミクロ製作所 |
命令年月日 |
昭和46年 6月 2日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
春闘のさなかに組合脱退者が続出するなかで、ユ・シ協定を理由とする解雇要求が拒否され、また、社長名の文書掲示、社長の下級職制に対する訓示等が問題となった事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
2500 別組合の結成・援助
春闘のさなかに相次いだ組合脱退者に対するユ・シ協定に基づく解雇要求を拒否したことは、同協定違反であるとしても、これが第二組合結成の手段であったとは認められない。
2620 反組合的言動
春闘のさなかに掲示された社長名の文書等は、その内容からみて、反組合的意思があったとは認められない。
|
業種・規模 |
武器製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集527頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年10月1日 132号 57頁 
|
|