労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  ミクロ製作所 
事件番号  高知地労委昭和45年(不)第5号 
申立人  ミクロ製作所労働組合 
被申立人  株式会社 ミクロ製作所 
命令年月日  昭和46年 6月 2日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  春闘のさなかに組合脱退者が続出するなかで、ユ・シ協定を理由とする解雇要求が拒否され、また、社長名の文書掲示、社長の下級職制に対する訓示等が問題となった事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立を棄却する。 
判定の要旨  2500 別組合の結成・援助
 春闘のさなかに相次いだ組合脱退者に対するユ・シ協定に基づく解雇要求を拒否したことは、同協定違反であるとしても、これが第二組合結成の手段であったとは認められない。

2620 反組合的言動
 春闘のさなかに掲示された社長名の文書等は、その内容からみて、反組合的意思があったとは認められない。

業種・規模  武器製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集527頁 
評釈等情報  労働判例 1971年10月1日  132号 57頁 

[先頭に戻る]