労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  熊本中央自動車学校 
事件番号  熊本地労委昭和44年(不)第7号 
申立人  総評全国一般労働組合熊本地方本部 
被申立人  株式会社 熊本中央自動車学校 
命令年月日  昭和46年 4月 7日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  申立組合の要求提出前に別組合との間で団交を行ない賃金協定を結んだことは、申立組合に対する団交拒否・支配介入であると申し立てた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  申立人の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  2246 併存団体との関係
 別組合と先に団交を行ない協定を結んでも、会社には両組合との併行団交義務がないことや申立組合にも団交権が残されていることから団交権の侵害や団交義務違反はなくしかも本件は、団交の申入れをしなかったのであるから団交拒否もありえない。

2901 組合無視
 別組合と先に団交を行ない協定を結んだことは、別組合が御用組合であるとか会社に申立組合の賃金要求を制肘する意図があったとする特段の事情が認められない以上、申立組合を差別扱いし、その弱体化をはかったものとはいえない。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集515頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 S46-10-20  (22巻29号)759 号 20頁 
労働判例 1971年7月15日  127号 77頁 

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