概要情報
事件名 |
東京繊維工業 |
事件番号 |
栃木地労委昭和45年(不)第5号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
東京繊維工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 3月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
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事件概要 |
元組合役員を成績不良を理由に、昇進、昇格に際し不利益扱いした事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
1 本件申立てのうち昭和44年9月16日から昭和45年9月15日までの間の昇格不利益扱いおよび昇進不利益扱いについての申立ては、これを棄却する。 2 その余の申し立ては、これを却下する。 |
判定の要旨 |
1200 降格・不昇格
同人の顕著な組合活動は9年ないし15年前のことであること、一方、同人の最近5年間の人事考課の評点および成績は昇格基準以下であったことが認められるところからみて、昇格延引の原因は、同人の組合活動によるものでなく、勤務成績不良によるものと判断される。
3700 使用者の認識・嫌悪
申立人は、常務が9万円支払ったことは会社の不当労働行為自認を意味する旨主張するが、認定した諸事実から、上記金員は、整理会社としての整理終結まで無用の混乱をさけるため、申立人の特異な性格を考慮し不満を押えるために渡したもので、不当労働行為を自認したものとは認められない。
5201 継続する行為
労組法27条2項の「継続する行為」は、行為の目的の単一性、時期の接着を前提に、行為の性質、内容、相手方の態度等から綜合的に判定すべきである。したがって、本件の如く、行為の日から2年9ヶ月、8年7ヶ月後に再度なされた昇格等の発令をもって、行為が継続しているとの主張は失当である。
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業種・規模 |
繊維工業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集484頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年6月15日 125号 56頁 
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