概要情報
事件名 |
石川交通 |
事件番号 |
石川地労委昭和43年(不)第5号
|
申立人 |
全国自動車交通労働組合石川地方連合会日本海タクシー労働組合 |
被申立人 |
石川交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 2月18日 |
命令区分 |
棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) |
重要度 |
|
事件概要 |
営業再譲渡後、旧会社に新会社の株式の買戻し、夏季一時金の支給等を内容とする救済申立てがなされた事件で、申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
4908 営業譲渡後の譲受人
旧会社に在籍中一時金の要求を申入れず、新会社へ移行後もその権利の継承措置をとるというような手続も経ず、本件係属中解決金の支払を受けたこと、申立当時旧会社との間に雇用関係がなかったこと等を勘案すれば、申立人組合の当事者選定にも問題があり、また不当労働行為事実の立証がないのでこれを不当労働行為と判断することは困難である。
5008 その他
営業再譲渡後においては、株式の処分権及び役員の選任権は新会社の株主に専属するものであるから、旧会社が新会社の株式を買戻すことおよび新会社の役員を選任することはできないことで当委員会の命令になじまないものである。
5008 その他
旧会社に対する新会社の経営基盤の確立ならびに営業計画の作成とその実行を責任をもって行なうことについての救済申立ては新会社が申立人組合の要望を配慮しながら実現を図るべき筋合のもので、不当労働行為の救済申立てになじまず、救済申立ては認められない。
|
業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集478頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年6月15日 125号 43頁 
|