労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  岡三タクシー 
事件番号  岐阜地労委昭和43年(不)第6号 
申立人  X2 
申立人  岐阜県自動車交通労働組合 
申立人  X1 
被申立人  岡三タクシー 株式会社(旧商号 ウカイタクシー株式会社) 
命令年月日  昭和46年 2月 9日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  合意退職者が、その後の労使協定による退職条件より低かったことを契機として、組合を再編し、先の合意退職は不当労働行為の結果であると申立てた事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立人等の各申立はいずれもこれを棄却する。 
判定の要旨  4000 退職金等の受領
4102 承認・合意
解雇後会社と個人間に、退職金あるいは賃金名目の金員支給と引換えに解雇につき異議をいわない旨の合意が成立しているので、その時点で労働契約の合意解約が改めてなされたものとみられるから、被救済利益がなくなったものと判断する。

4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
組合員の大多数が組合を離脱し、事実上解散状態になったとしても、正式な解散手続きをとっておらず、なお明らかに組合離脱したと考えられない組合員が残存している限り、組合はなお存続しているというべきであるから、組合の存続を否定する被申立人の主張は採用できない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集470頁 
評釈等情報   

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