労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  都民交通 
事件番号  東京地労委昭和39年(不)第24号 
東京地労委昭和39年(不)第39号 
申立人  都民交通労働組合 
被申立人  都民交通 株式会社 
命令年月日  昭和46年 1月 5日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合委員長を違法争議行為の最高責任者として、また副委員長他4名を違法争議を企画指導し率先実行したものとして、それぞれ懲戒解雇した事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  申立てを棄却する。 
判定の要旨  0422 実行行為者の責任
 正当と認められない争議行為の戦術の企画決定に参加し、またはこれを実行した組合役員らは、いずれもその責任を分担しなければならない。

0415 職場占拠
 車検証、キイの保管はスト破りを阻止する点ではピケッティングと類似する面があるが、組合が、出庫しない車両のそれを保管し、また帰庫した車両のそれをも会社の支配下におくことを拒否した行為は、他人の意思決定に対する説得行為ではないから、このような行為が許されるとは解されない。

0420 その他の争議行為
 争議中、組合が車検証やキイを保管したり、営業車の車輪を取外す例が業界に絶無でないとしても、労働基本権の尊重は、財産権の尊重と調和する範囲にとどめるべきであって、本件のように財産権を無視する行為まで容認されるものではない。

0411 怠業
 会社が、現実に就労する場合以外は、車検証やキイを会社保管に移すべきことを要求しており、組合保管を容認していたとの疎明がないから、組合員が就労予定であるとしてその余の車検証やキイを会社の手に渡さなかったのは、正当な争議行為といえない。

3600 処分の差別
 等しく争議行為を企画決定しまたは実行した者の中に、一部懲戒処分を免れた者がいたとしても、それは、それらの者が退職しまたは反省の意を示したからであり、これをもって使用者が、処分者の組合活動を嫌って処分したとまでは認めることができない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集461頁 
評釈等情報  労働判例 1971年3月15日  119号 62頁 

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