労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  中部経済新聞社 
事件番号  愛知地労委昭和45年(不)第5号 
申立人  新聞労連中部経済新聞労働組合 
申立人  日本新聞労働組合連合 
被申立人  株式会社 中部経済新聞社 
命令年月日  昭和46年 6月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社の部長らが、組合員に対してスト指令不服従、組合脱退の慫慂などを行なった事件で、それらの支配介入行為の禁止を命じ、ポストノーティスは棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合の組合員に対して業務命令書を手交して申立人組合の争議行為の指令に従わないように強要したり、申立人組合から脱退するよう勧誘したりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。
2 申立人組合のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0413 ストライキ(含部分・指名スト)
 会社発行の新聞増頁分にかかる業務命令の拒否は、増頁に伴う組合からの要求事項中の未解決部分についての会社の態度に不満をもつ当該職場の組合員の決議に基づき、組合執行部が指令したものであるから、スト権が確立していたか否かは別として統一した意思決定のもとに行なわれた正当な争議行為と解するのが相当である。

2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
 春闘の最中に会社部長らが、組合員に対し中立的立場をとるよう説得したことは、当時申立人組合と新労などが相半ばしていたことなどからみて支配介入であることは明らかである。

3102 争議対抗手段
 正当な争議行為としての業務命令拒否に対して、会社が争議に参加している個々の組合員に業務命令書を手交して組合指令に従わないよう説得したことは、支配介入である。

3410 職制上の地位にある者の言動
 会社部長らの組合脱退慫慂は、上からの業務命令で中立にしたいという趣旨の発言内容からみて、会社の意を体してなされたものと認められる。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集450頁 
評釈等情報  労働判例 1971年9月15日  131号 81頁 

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