概要情報
事件名 |
凸版製本 |
事件番号 |
東京地労委昭和44年(不)第70号
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申立人 |
東京出版印刷製本産業労働組合 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
凸版製本 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 6月 1日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
超企業の産業別組合に個人加入した従業員2名に配転を命じ、会社職制が組合脱退を慫慂した事件で、1名の配転撤回・原職復帰、支配介入の禁止を命じ、他の1名については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人凸版製本株式会社は、申立人X1に対する昭和44年6月2日付の配置転換命令を撤回し、同人を配置転換前の原職に復帰させなければならない。 2 被申立人会社は、被申立人会社の職制を通じ、申立人東京出版印刷製本産業労働組合の組合員である被申立人会社の従業員に対し、申立人組合への加入の有無を問い質したり、申立人組合からの脱退を慫慂したり、あるいは被申立人会社からの退職を強要したりして、申立人組合の運営に支配介入してはならない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
1603 組合活動上の不利益
合同労組員として活発な活動を行なっていたX1に対する倉庫係への配転には、業務上の必要性が認められず、かつ、他の従業員との接触が困難な場所であることからみて、同人の組合活動を封ずるためであったと認められる。
1300 転勤・配転
3700 使用者の認識・嫌悪
女子従業員X2の合同労組加入を会社が察知していたとする事実がなく、かつ、配転によりとくに労働条件が悪化したわけでもないことからみて、組合員なるが故の不利益扱いとは認められない。
2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
会社職制の合同労組加入者らに対する言動は、特定の組合名こそいわなかったが、申立組合からの脱退あるいは退職を強要したものと認められるから、支配介入にあたることは疑いない。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
被配転者が配転に応じたのは、これを拒否すれば解雇等の困難な問題がおこるかもしれないと考えて一応これに応じたものと認められるから、被救済利益を失ったものとは認められない。
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業種・規模 |
出版・印刷・同関連産業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集405頁 |
評釈等情報 |
 
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