労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東映 
事件番号  東京地労委昭和44年(不)第5号 
申立人  X1 
申立人  東映本社労働組合 
申立人  東映新労働組合連合 
被申立人  東映 株式会社 
命令年月日  昭和46年 6月 1日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  人事異動に関する「確認書」を無視して、組合に事前通告することなく組合役員に対し配転、昇格等を実施した事件で、「確認書」無視の禁止を命じ、組合役員の配転中1名については棄却した。 
命令主文  1 被申立人東映株式会社は、申立人東映本社労働組合の役員の人事異動を行なう場合には、昭和43年9月18日付「確認書」を無視してはならない。
2 その余の申立を棄却する。 
判定の要旨  1300 転勤・配転
組合役員X1の主計課から資材課への配転については、業務上の必要性に疑問もあるが、組合が主張するように同人が職務上知り得た機密の数字を団交や教宣活動の根拠として使ったことを会社が嫌ったものであれば、配転に合理性がないとはいえない。

2901 組合無視
組合役員に対する配転・昇格にあたって、会社が組合に事前に通知しなかったことは、その時期、前組合長との間の「確認書」無視、実施した結果組合員間に動揺が生じたことなどからみて支配介入にあたる。

5147 その他
本件申立ては、労働協約所定の苦情処理の手続をつくさずに行なわれたものであるが、当該約定が労働委員会への救済申立てをも制限する趣旨のものとは解されないから、本件の却下を求める会社の主張は採用できない。

業種・規模  映画・ビデオ制作業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集397頁 
評釈等情報  労働判例 1971年9月15日  131号 62頁 

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