労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  松村製作所 
事件番号  山形地労委昭和45年(不)第649号 
申立人  松村製作所労働組合 
被申立人  株式会社 松村製作所 
命令年月日  昭和46年 5月24日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  ストライキ後の就労に際して、労組員等に違法な行動があったとして、組合三役4名を減給処分に付し、また社長訓示に対する過激な言動を理由に、副委員長X1を譴責処分に付し、始末書の提出を強要した事件で、譴責処分の取消し、始末書提出強要の禁止、ポストノーティスを命じ、その他は棄却した。 
命令主文  1 被申立人会社は、申立人組合副執行委員長X1に対する昭和45年7月22日付譴責処分を取消し、始末書の提出を強要しないこと。
2 被申立人会社はこの命令交付の日から3日以内に、下記陳謝文を山形県地方労働委員会の命令により掲示する旨を付記し、縦90センチメートル、横 150センチメートルの板面に楷書で墨書し、被申立人会社本社工場の食堂内の見やすい場所に10日間掲示しなければならない。
             陳  謝  文
 会社が貴組合の副執行委員長X1君に対し、昭和45年7月22日付で行った譴責処分は労働組合法第7条第1号に該当する不当労働行為と認め、これを取消します。
   昭和 年 月 日
               株式会社松村製作所
               代表取締役 Y1
   松村製作所労働組合
   執行委員長 X2 殿
  (注 年月日は掲載した日を記入のこと)
3 申立人のその余の申立ては棄却する。 
判定の要旨  0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0421 幹部責任
スト終了後の入構をめぐって、組合員等による正門扉の破壊行為は正当な組合活動とは認められず、また、会社幹部と話し合える状態にありながら無理に入構した者のみの就労を急ぎ、入構できない者を放置したことは労組幹部として適切な行為であったとは言い難く、その責は免れえない。

1400 制裁処分
3700 使用者の認識・嫌悪
スト中止直後に行なわれた社長の労働争議に関する発言について、労組副委員長X1が、社長にその意を質そうとしたことは非難すべきものとは認め難く、社長が質問を黙殺したことがX1のその後の言動を誘発したものと認められること等からみて、本件処分は組合活動を理由とする不利益扱いである。

業種・規模  一般機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集384頁 
評釈等情報  労働判例 1971年9月15日  131号 55頁 

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