労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  ひくま幼稚園 
事件番号  静岡地労委昭和45年(不)第3号 
申立人  静岡県私学単一労働組合西部支部 
被申立人  学校法人 ひくま幼稚園 
命令年月日  昭和46年 4月20日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  園長が職員を次々に呼び出して組合活動家X1とつきあっているのではないかなどと発言したりし、ついにはX1を解雇するにいたった事件で、原職復帰、バックペイを命じ、ポストノーティス等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、X1に対する昭和45年3月18日付解雇を取消し、同人を原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職復帰の日までの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
組合活動家X1の解雇は本人の責任といえないことや虚構の事実あるいは軽微は違反を理由とするもので合理的理由がないこと、一方X1が組合活動の中心的存在であったことを幼稚園が知っていたことを考えあわせると、X1が組合活動家であることを嫌って執った行為である。

1201 支払い遅延・給付差別
2621 個別的示唆・説得・非難等
園長が職員X2.X3.X4.X5らに対してなした組合活動家X1とつきあっていますかなどという程度の発言では、組合非加入や組合脱退を慫慂した不当労働行為とは判断できない。またX4に対する研究費の差別支給は、出席簿の整理などを怠ったことによるもので組合員であることを理由にした差別扱いではない。

5005 損害賠償の請求
組合は、X1の原職復帰とともに損害の賠償を求めているが、このような損害賠償請求は不当労働行為制度になじまないものである。

業種・規模  教育(自動車教習所を含む) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集273頁 
評釈等情報  労働判例 1971年8月1日  128号 67頁 

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