労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  日の出タクシー 
事件番号  山口地労委昭和45年(不)第6号 
申立人  日の出タクシー労働組合 
被申立人  破産者株式会社 日の出タクシー 破産管財人 
被申立人  株式会社 日の出タクシー 
命令年月日  昭和46年 4月14日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社が行なった企業閉鎖、破産宣告の申立ておよび未払い賃金に関する団交拒否がいずれも不当労働行為であると申立てられた事件で、未払い賃金および閉鎖後破産宣告日までのバックペイを命じ、ポストノーティス等については棄却した。 
命令主文  1 被申立人破産者株式会社日の出タクシー破産管財人Y1は、別紙目録記載の申立人組合の組合員に対し、昭和45年4月21日以降(X1については5月11日以降)昭和46年1月26日まで(X2については、(昭和45年8月16日まで、X3については、同年12月25日まで)の同人らが就労していたならば受けたであろう諸給与相当額を支給しなければならない。
2 被申立人破産者株式会社日の出タクシー破産管財人Y1は、別紙目録記載の申立人組合の組合員全員に対し、同人らが就労した昭和45年4月分の諸給与残額を支給しなければならない。
3 申立人のその余の申立は棄却する。 
判定の要旨  1800 会社解散・事業閉鎖
3105 事業廃止、工場移転・売却
会社が行なった企業閉鎖は、交渉過程の中で会社側が組合の解散を求める趣旨の発言を繰返していることなどからみて、組合の解散を意図してなした支配介入行為であり、また申立組合員を不利益に取り扱ったものと判断するのが相当である。

2249 その他使用者の態度
賃金支払いに関して数回団交が行なわれているが、資金がないことを理由に拒否しながら、一方では従業員不在の間に企業閉鎖を行なうため従業員を慰安旅行に行かせてその経費を支出しているような状態であり、到底誠意ある団交と認めることはできない。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
組合は、解雇取消し、現職復帰および賃金支払いに関する団交を命ずることを求めているが、会社に対して破産宣告がなされていることおよび組合員が解雇されていないこと等の諸事情を考慮して主文第1項および第2項によって救済の目的を十分達し得るものと思料する。

4302 組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡)
申立て後、被救済者である個人が死亡した場合に、死亡時点までの救済を認めた例。

業種・規模  道路旅客運送業(バス専業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集267頁 
評釈等情報  労働判例 1971年8月1日  128号 62頁 

[先頭に戻る]