概要情報
事件名 |
熊本中央自動車学校 |
事件番号 |
熊本地労委昭和43年(不)第7号
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申立人 |
総評全国一般労働組合熊本地方本部 |
被申立人 |
株式会社 熊本中央自動車学校 |
命令年月日 |
昭和46年 4月 7日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
勤務時間中に競輪に行ったとして注意や処分を受けたことのある分会長が、病気を理由に欠勤しながらまた競輪に行ったのは許せないとして解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じ、ポストノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1を原職に復帰させ、解雇の日から原職復帰の日までの間、同人がうけるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
0700 職場規律違反
勤務時間中の競輪通いを理由とする分会長X1の懲戒解雇は、学校が分会を嫌悪していたこと、X1の競輪行きを特別に監視してきていること、有給休暇の届出をしているのに懲戒規定を適用していることなどからみて、組合を嫌悪する学校が、X1の正当な組合活動を理由になしたものであり、それによって組合の弱体化をはかったものである。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集259頁 |
評釈等情報 |
 
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