概要情報
事件名 |
石川島播磨重工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和45年(不)第100号
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申立人 |
全日本造船機械労働組合石川島分会 |
被申立人 |
石川島播磨重工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 4月 6日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
分会が団交申入れしたところ、会社が申立外組合とは別組合である証拠を提出するよう要求して拒否した事件で、団交を命じ、ポストノーティスについては棄却した。 |
命令主文 |
被申立人石川島播磨重工業株式会社は、申立人全日本造船機械労働組合石川島分会から昭和45年11月25日付および同年12月1日付で申入れを受けた事項につき、団体交渉に応じなければならない。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
会社が分会の組織事情不明を理由に団交に応じなかったことは、申立外組合から分会員も同組合に所属している旨の回答を受けていたこと、分会に対する対応いかんでは組合間の対立にまきこまれる危険があったことから、不当と断ずることはできないが、事情説明日以後は拒否の正当理由がない。
2307 その他
協定の継続適用問題などは、旧分会の正統承継者が確定していない段階でも団交事項たりうる。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
既に団交に応じている場合であっても、従来会社が分会の団交を否認してきた態度が一切解消し、将来においても同様の懸念が一掃されたとまでは解することができないから、団交を求める申立にはなお被救済利益がある。
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業種・規模 |
輸送用機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集254頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年9月1日 130号 75頁 
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