概要情報
事件名 |
呉市交通局 |
事件番号 |
広島地労委昭和44年(不)第8号
|
申立人 |
呉交通労働組合 |
被申立人 |
呉市(交通局) |
命令年月日 |
昭和46年 4月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
ストに参加して懲戒処分を受けていることを理由に病気療養のための特別休暇を付与しなかった事件で、療養期間の特別休暇扱いを命じ、陳謝については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1が病気療養のために費した昭和43年12月6日から44年6月5日までの期間を同人に対する特別有給休暇として取り扱わなければならない。 2 申立人のその余の申し立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1600 休暇の取扱い
当局がX1に特休を与えなかった真の理由は、異常な労使関係のもとでX1が一貫して組合役員として活動してきたことや特休不与の措置が就業規程上妥当でないことなどからみて、X1が違法なスト参加により懲戒処分を受けているからではなく、組合幹部としての平素の正当な活動を嫌悪したためであると認められる。
5008 その他
労働委員会は、不当労働行為の成否を判断するに必要な限り、就業規程の解釈をなしうるものと解する。
|
業種・規模 |
地方公務(市町村機関) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集243頁 |
評釈等情報 |
 
|