労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  秀同タクシー 
事件番号  栃木地労委昭和45年(不)第4号-2 
申立人  総評全国一般労働組合栃木地方本部 
申立人  X1 
被申立人  株式会社 秀同タクシー 
命令年月日  昭和46年 3月18日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  交通事故の事後措置不適当、勤務態度不良を理由に、組合結成の中心人物を解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた。 
命令主文  被申立人は、申立人X1に対し、次の措置を含め、昭和45年8月1日以降同人が解雇されなかったと同様の状態を回復させなければならない。
(1) 原職に復帰させること。
(2) 解雇の日から原職復帰の日までの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を同人に支払うこと。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
交通事故の事後措置不適当、勤務態度不良を理由にX1を解雇したことは、スピード違反により免許停止処分を受けているX2、病弱で欠勤の多いX3を乗車勤務から無線番に配転してまで雇用していることからみて、同人が組合結成の中心人物であることを知った会社が、これを嫌忌して行なったものと認められる。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集195頁 
評釈等情報  労働判例 1971年6月15日  125号 48頁 

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