概要情報
事件名 |
日本計算器 |
事件番号 |
京都地労委昭和45年(不)第8号
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申立人 |
総評全国金属労働組合京滋地方本部日本計算器支部 |
被申立人 |
日本計算器 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 3月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
企業縮小を理由に、組合活動家8名を指名解雇した事件で、原職復帰、バックペイ、ポストノーティスを命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8を原職に復帰させるとともに、昭和45年6月30日から原職復帰に至るまでの間同人らが受けるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。 2 被申立人は、下記の文書を申立人に提出するとともに、同内容の文章を縦1メートル、横1.5 メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社峰山製作所正門内の従業員が出退社のさいに見易い場所に10日間掲示しなければならない。 記 会社は、昭和45年6月29日付で、X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8を解雇したことは不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。 以上、京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。 昭和 年 月 日 総評全国金属労働組合京滋地方本部 日本計算器支部 執行委員長 X9 殿 日本計算器株式会社 代表取締役 Y1 |
判定の要旨 |
0500 勤務成績不良
2000 人員整理
X1ら8名に対する成績不良を理由とする指名解雇は、同人らが成績不良であるとの証拠も見出せないが、反面、申立組合員の大半を一個所に集めて仕事を与えず、職制監視のいやがらせを行ない、組合脱退を強要している事実から判断すると、人員整理に藉口して組合活動家を解雇したものと認められる。
2000 人員整理
会社は、経営上の理由による人員整理であると主張するが、人員整理後程なく増産体制に入っていること、新市場が見込まれていたこと、整理理由および整理人員が不明確であったことから推察すると、会社が真に人員整理を必要とする状況にあったとは認められない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集174頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年6月1日 124号 57頁 
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