概要情報
事件名 |
日本航空 |
事件番号 |
東京地労委昭和45年(不)第71号
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申立人 |
日本航空労働組合 |
申立人 |
X2 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
日本航空 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 3月16日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
申立組合員のみに、一等航空整備士国家試験(実地試験)受験の機会を与えなかった事件で、同試験の受験を可能ならしめる方法についての組合との協議、受験し得ない場合は被受験者への陳謝文の手交を命じた。 |
命令主文 |
1. 被申立人日本航空株式会社は、申立人X1、同X2が請求したときは、同人らに対し一等航空整備士技能証明の実地試験にかかる教育訓練を行ない、昭和46年4月29日までに同試験を受験させなければならない。このため会社はすみやかに申立人日本航空労働組合との間に教育訓練日程の短縮など実地試験の受験を可能ならしめる方法を協議しなければならない。 2. 被申立人会社は、第1項前段の命令を履行することができないときは申立人各自に下記の文書を手交しなければならない。 記 当社が貴殿の一等航空整備士技能証明取得のための実地試験受験をおくらせたことは、貴殿が申立人組合に所属することを理由としたものであると東京都地方労働委員会において認定されました。今後貴殿に対し同じ理由で実地試験の受験をさまたげるようなことはしません。 昭和 年 月 日 日本航空株式会社 代表取締役 Y1 X1 殿 X2 殿 (注 年月日は文書を手交した日を記載すること) |
判定の要旨 |
1604 その他
2901 組合無視
申立組合X1、X2に、一整の実地試験受験の機会を与えなかった理由を案ずるに、過去にも申立組合員を受験させなかった事実があったこと、受験基準設定後、別組合員に対しては受験させなかった事実がないことから、真の理由は、同人らが申立組合に所属していることにあるとみるのが相当である。
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業種・規模 |
航空運輸業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集167頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年6月1日 124号 68頁 
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