概要情報
事件名 |
関東交通 |
事件番号 |
栃木地労委昭和45年(不)第1号
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申立人 |
私鉄関東交通労働組合 |
申立人 |
X1 |
被申立人 |
関東交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 3月 4日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
会社が組合員をメーター不倒、収受料金着服を理由に懲戒解雇した事件で、原職復帰、バックペイを命じた。 |
命令主文 |
被申立人は、申立人X1に対し、次の措置を含め、昭和45年1月2日以降同人が懲戒解雇されなかったと同様の状態に回復させなければならない。 (1) 原職に復帰させること。 (2) 解雇の日から原職復帰の日までの間に同人が受けるはずであった諸給与相当額を支払うこと。 |
判定の要旨 |
0900 不正行為
3700 使用者の認識・嫌悪
不正行為を理由としたX1に対する解雇は、会社が新労結成以来、団交に誠意を示さず旧労と差別扱いし、X1ら組合員に対しその組織の弱体化を企図して退職勧告をするなど、同人ならびに同人の属する新労を嫌忌していたことからみて、同人の組合活動の故と判断する。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集119頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年6月1日 124号 47頁 
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