労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  後藤鍜工 
事件番号  滋賀地労委昭和45年(不)第12号 
申立人  後藤鍜工労働組合 
被申立人  後藤鍜工 株式会社 
命令年月日  昭和46年 2月26日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  争議中に組合が分裂し、新たに結成された民労に対してのみ生産協力金が支給された事件で、生産協力金相当額の支払を命じ、陳謝文の手交については棄却した。 
命令主文  1 被申立人は、昭和45年6月29日から本命令交付の日まで引き続き申立人組合に在籍する組合員各自に対し、金10,000円ずつを支払わなければならない。
2 申立人のその余の申立てを棄却する。 
判定の要旨  1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
 組合の路線や会社に対する姿勢により、会社にとって好ましい組合を優遇してその組合員に経済的利益を供与し、好ましくない組合および組合員に対してはこれを拒否することは経済的利益の不提供により、自主的に決定すべき組合の姿勢路線の変更を強いる結果となるおそれがあり差別の合理的理由とはならない。

業種・規模  鉄鋼業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集44集114頁 
評釈等情報  労働判例 1971年5月15日  123号 79頁 

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