概要情報
事件名 |
札幌東高等工業専修学校 |
事件番号 |
北海道地労委昭和45年(不)第24号
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申立人 |
札幌東高等工業専修学校教職員組合 |
被申立人 |
札幌東高等工業専修学校 |
命令年月日 |
昭和46年 2月 3日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
学校設置者が、経営権を校長に委ねてあるとして廃校事項等の団交を拒否した事件で、誠意ある団交を命じ、陳謝文の手交については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、申立人が昭和45年6月7日付をもって申し入れた昭和46年度以降生徒募集停止および廃校に関連する諸問題についての団体交渉に誠意をもってすみやかに応じなければならない。 2 申立人のその余の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2240 説明・説得の程度
学校設置者が、組合と会談したとしても、終始、自分は学校の経営者でないとの基本的態度を変えず、実質的に廃校に関連する諸問題について、合意に達する努力に欠けた態度を示したことは、7条2号の不当労働行為というべきである。
2130 雇用主でないことを理由
学校設置者は、契約により学校の経営を校長に委任し、直接の運営に関与していなくても、学校の設置や廃止に関する事項については、自己の名において行ない、その最終的責任を保有していると認められるから、学校雇用の労働者に対しては、使用者の立場に立つものといわなければならない。
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業種・規模 |
教育(自動車教習所を含む) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集68頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年4月15日 121号 60頁 
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