概要情報
事件名 |
大阪発条鋼業大阪工場 |
事件番号 |
大阪地労委昭和45年(不)第54号
|
申立人 |
大阪発条鋼業大阪工場労働組合 |
被申立人 |
大阪発条鋼業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和46年 1月19日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
|
事件概要 |
会社が多数組合の要求で、少数組合の組合員を配転した事件で、配転取消し、原職復帰を命じ、陳謝文の公表については棄却した。 |
命令主文 |
1 被申立人は、昭和45年6月1日づけで行ったX1およびX2に対する配置転換を取り消し、原職もしくは原職相当職に復帰させなければならない。 2 申立人のその他の申立ては棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
本件配転には業務上の必要性は認められるが、会社が多数組合とのみ団交を行ない、その結果少数組合役員を被配転者として発令したことは、多数組合に迎合しようとしたものであって、少数組合に対する支配介入であり、被配転者にとっては不利益取扱いといわざるを得ない。
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
本件配転は暫定措置であり、将来何らかの名誉回復措置を講ずるとの会社の言を信用してやむなく配転を了承している場合は、配転を真に承諾したものとは認められない。
4400 原職相当職への復帰を命じたもの
4612 P.Nに替えて他の措置を命じた例
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
申立人は、本件配転に関する陳謝文を全従業員に公表することも求めているが、配転を取消し、原職復帰を命ずることにより救済の実を果し得ると考えるので、このような救済を付加する必要は認められない。
|
業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集44集37頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年4月1日 120号 62頁 
労働判例 1971年4月15日 121号 95頁 
|