概要情報
事件名 |
盤井 |
事件番号 |
中労委昭和44年(不再)第31号
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再審査申立人 |
盤井 株式会社 |
再審査被申立人 |
総評全国一般大阪地方連合会盤井労働組合 |
命令年月日 |
昭和45年12月18日 |
命令区分 |
再審査棄却(初審命令をそのまま維持) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の反対を押し切って就業規則の改定を行ない、その遵守を条件とすることによって組合員に対する賃上げ実施時期を非組合員と差別した事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 |
命令主文 |
本件再審査申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
3605 他の処分で決着ずみのものを対象とした場合
3700 使用者の認識・嫌悪
会社と組合との間には賃上げ実施時期に関する合意はないが、実施につき組合員と非組合員との間に4ヵ月の差を設けたことについての合理的理由は見出し難く、また過去にそのような例もないので、結局組合員に対する不利益取扱いと認めざるを得ない。
2900 非組合員の優遇
3500 処分の時期
非組合員らの提出した賃上げ要望書は非組合員らが自発的に署名したものとは認め難く、会社回答による賃上げと同時に非組合員に就業規則改定を了承させたという既成事実を従業員間につくり組合員の動揺をはかるため、そのような署名を集めたものと認めざるを得ない。
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業種・規模 |
衣服・その他の繊維製品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集695頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年2月15日 117号 60頁 
中央労働時報 昭和46年3月10日 510号 19頁 
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