労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  北新コンサルタンツ 
事件番号  中労委昭和44年(不再)第17号 
中労委昭和44年(不再)第18号 
再審査申立人  北新コンサルタンツ 株式会社 
再審査申立人  札幌一般労働組合北新コンサルタンツ支部 
再審査被申立人  札幌一般労働組合北新コンサルタンツ支部 
再審査被申立人  北新コンサルタンツ 株式会社 
命令年月日  昭和45年 9月16日 
命令区分  一部変更(初審命令を一部取消し) 
重要度   
事件概要  組合のストライキ後、企業縮小を理由に組合員を解雇し、これに関する団交にも応ぜず、さらに暴行を行なった組合員を懲戒解雇した事件で、初審救済命令を一部変更した。 
命令主文  主     文
1 初審命令主文第1項を次のとおり変更する。
北新コンサルタンツ株式会社は、初審申立人組合の組合員X1、X2、X3、X4、X5、X6に対する、昭和43年3月15日付解雇を取消し、同日から昭和44年9月12日にいたるまで同人らが原職にあったものとして取り扱い、その間同人らが受けるはずであった諸給与相当額を支払わなければならない。
2 その余の各再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0600 暴力行為
1400 制裁処分
組合は、X1の解雇は同人の組合活動を嫌悪した会社が事実無根の暴行に藉口してなしたものであると主張するが、当委員会の審問の過程でも、X1のX4に対する暴行の事実は認められ、一方、初審判断をくつがえす資料も見出せなかったことから、X1に対する懲戒解雇は不当労働行為ではない。

2000 人員整理
3500 処分の時期
3700 使用者の認識・嫌悪
ストライキが経営上の危機を招いたとの会社主張は認めがたく、一方、会社が危機に追いこまれる以前に本件人員整理を考えていた事実が認められることから、これを会社が組合結成以来組合を嫌悪し、経営上の危機に藉口して組合員全員を排除することを企図してなした不当労働行為である。

2301 人事事項
2400 その他
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
4503 他の救済との関係で団交の必要性を認めなかった例
団交事項である解雇ついて救済がなされた場合、当該解雇問題について団交を命ずる必要性はないとは必ずしもいえないが、本件の場合、初審命令以上の救済の必要は認められず、会社もすでに解散していることから、解雇に関する団交応諾を求めた組合申立を棄却した初審判断は結果において相当である。

4402 企業閉鎖・偽装解散と救済
4408 バックペイが認められなかった例
組合は、会社解散および予備的解雇は初審命令履行を免れるためのものであると主張するが、本件結審時までに、会社が事業を継続ないし再開する意図ありと認めるべき事実は見出せなかった。よって、本件解雇については、予備的解雇の日までさきの解雇がなかったと同様の状態に回復させることとし、主文のとおり初審命令を変更したものである。

業種・規模  専門サービス業(法律事務所、経営コンサルタント業等) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集638頁 
評釈等情報  労働判例 1970年12月15日  113号 27頁 
労働判例 1971年1月1日  114号 91頁 
中央労働時報 昭和46年2月10日  508号 15頁 

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