労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  東洋計器 
事件番号  中労委昭和43年(不再)第83号 
再審査申立人  東洋計器 株式会社 
再審査被申立人  全大阪金属産業労働組合 
命令年月日  昭和45年 9月16日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  会社が地労委のあっせんに出席した分会役員5名を無断職場離脱を理由に譴責処分に付し始末書の提出を求めたことを、就業時間中の緊急拡大執行委員会の不承認、夏場一時金支給に際し無断職場離脱を理由に減額措置をとった事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1201 支払い遅延・給付差別
X1ら5名が、就業時間中許可が得られないまま、地労委のあっせん、あるいは緊急拡大執行委員会に出席のため職場離脱した行為には相当の理由があり、会社がこれを理由に同人らに夏季一時金の減額措置をとったことは、正当な組合活動に対する不利益扱いである。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1400 制裁処分
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3700 使用者の認識・嫌悪
会社が、分会執行委員の地労委あっせん出席のための早退願を拒否した措置が妥当と認められず、また同人らの早退によって業務の支障が生じたと認め得る資料がなく、一方、会社が全大阪金属、分会の存在を嫌悪している諸事情が認められることからみて、同人らに対し早退を理由に譴責処分に付し、始末書の提出を求めたことは、全大阪金属、分会の組織力の弱体化を企図した不当労働行為である。

2800 各種便宜供与の廃止・拒否
分会が緊急拡大執行委員会を開催する相当な理由が認められ、開催について協定上非難されるべき点がない以上、会社が同委員会の開催を承認せず、4名の執行委員の参加を断念させた行為は、分会の運営に介入したものと認めざるを得ない。

業種・規模  電気機械器具製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集631頁 
評釈等情報  労働判例 1970年12月1日  112号 29頁 
労働判例 1970年12月15日  113号 65頁 
中央労働時報 昭和46年2月10日 508 号 13頁 

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