労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大日本印刷 
事件番号  中労委昭和43年(不再)第72号 
再審査申立人  大日本印刷 株式会社 
再審査被申立人  X1 
命令年月日  昭和45年 9月 2日 
命令区分  再審査棄却(初審命令をそのまま維持) 
重要度   
事件概要  活発な組合活動家に対して組合役員選挙をひかえた時期に配転を内示し、それを拒否したことを理由に懲戒解雇した事件で、初審救済命令を支持して再審査申立てを棄却した。 
命令主文  本件再審査申立てを棄却する。 
判定の要旨  0122 サークル活動
X1らのサークル活動は組合行事として行なわれていないのであるが、組合活動が活発化していった過程におけるこの種サークル活動はX2の組合活動と無縁のものとすることはできない。

1102 業務命令違反
1300 転勤・配転
1400 制裁処分
3500 処分の時期
配転先は従業員が僅か四人であること、配転の内示および発令は組合役員選挙の時期になされたこと、会社はX1の組合およびサークル活動に着目していたこと、その他X2を職場から排除しようとする会社の一貫した意図が認められること等から本件配転はX2の組合活動を完封せんとしたものである。したがって、会社のX2に対する配置転換命令が不当労働行為である以上これを拒否したことを理由とする懲戒解雇もまた不当労働行為である。

業種・規模  出版・印刷・同関連産業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集619頁 
評釈等情報  労働判例 1971年1月1日  114号 59頁 
中央労働時報 昭和46年3月10日  510号 18頁 

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