概要情報
事件名 |
筑紫製作所 |
事件番号 |
熊本地労委昭和45年(不)第11号
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申立人 |
総評全国一般労働組合熊本地方本部 |
被申立人 |
有限会社 筑紫製作所 |
命令年月日 |
昭和45年12月22日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
組合に加入した従業員に対し、組合脱退か工場閉鎖かの二者択一をせまって組合脱退を強要した事件で、申立て後会社が申立人の請求どおりの陳謝文を掲示したため、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立を却下する。 |
判定の要旨 |
2621 個別的示唆・説得・非難等
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
被申立人が、申立人の請求する陳謝文の掲示を行なっているので、申立人の請求する救済の内容は既に満たされたとみるほかはない。
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業種・規模 |
鉄鋼業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集602頁 |
評釈等情報 |
 
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