概要情報
事件名 |
京屋製作所 |
事件番号 |
東京地労委昭和41年(不)第19号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
株式会社 京屋製作所 |
命令年月日 |
昭和45年12月15日 |
命令区分 |
却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) |
重要度 |
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事件概要 |
倒産を理由に全従業員を解雇したのち、同種の営業を目的とする別会社を設立したことが擬装解散であるとして申立てられた事件で、申立人の居所が不明のため、申立てを却下した。 |
命令主文 |
本件申立を却下する。 |
判定の要旨 |
5142 申立意思の放棄
申立人はすでにブラジル移住を市役所に届出ていること、現在に至るまで同人の居所が不明であること等の事情からみて、申立人は当初の救済申立ての意思を放棄したものと認めるほかない。
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業種・規模 |
電気機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集601頁 |
評釈等情報 |
 
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