労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  三八五交通 
事件番号  青森地労委昭和45年(不)第5号 
申立人  (亡)X1 
被申立人  三八五交通 株式会社 
命令年月日  昭和45年10月24日 
命令区分  却下(初審命令において却下の決定書が交付された場合) 
重要度   
事件概要  懲戒解雇が不当労働行為であるとして争われた事件で、申立人の死亡後申立てを承継する者がないとの理由で申立てを却下した。 
命令主文  本件申立を却下する。 
判定の要旨  5147 その他
申立人の死亡後、その相続人に本件申立てを承継する意思のないことを表示し、その他に本件申立てを承継するものがないことは明らかである。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集599頁 
評釈等情報   

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