労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  鉄道産業 
事件番号  長崎地労委昭和45年(不)第221号 
申立人  長崎鉄道産業労働組合 
被申立人  鉄道産業 株式会社 
命令年月日  昭和45年12月21日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  争議行為中の組合員X1が、作業中の非組合員に対して暴行および作業妨害を行なったとして出勤停止処分に付された事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0208 暴力・不穏当な言動を伴った組合活動
0600 暴力行為
1400 制裁処分
X1の行為は、その動機・行為の態様等からみれば、組合の決議または承認にもとづく組合員の行為とはいえず、また、組合員として正当な自発的活動であるとの評価もできないから、組合意思とは無縁な個人的な感情の発露にすぎず、これを理由とする懲戒処分は救済の対象とはならない。

業種・規模  鉄道業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集590頁 
評釈等情報  労働判例 1971年4月1日  120号 60頁 
労働判例 1971年5月1日  122号 83頁 

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