労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  尾道安全タクシー 
事件番号  広島地労委昭和45年(不)第2号 
申立人  X1 
被申立人  尾道安全タクシー 株式会社 
命令年月日  昭和45年12月19日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  車両盗難事故を理由に、分会長である申立人が解雇された事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0500 勤務成績不良
3500 処分の時期
新賃金体系等をめぐる交渉がなされた時期に分会長を解雇しても、車両盗難事故が申立人の運転手としての注意義務を怠ったことによって生じたもので、就業規則に定める懲戒解雇事由に該当する以上、使用者が同人を解雇したことはやむを得ないものであり、不当労働行為とは認められない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集586頁 
評釈等情報  労働判例 1971年4月1日  120号 59頁 
労働判例 1971年5月1日  122号 80頁 

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