労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  新日本製鉄化学工業 
事件番号  福岡地労委昭和43年(不)第9号 
申立人  X1 
被申立人  新日本製鉄化学工業 
被申立人  新日本製鉄化学工業戸畑製造所 
命令年月日  昭和45年 8月10日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  市長選挙にあたって、親会社寮に侵入し、選挙ビラを配布して刑事事犯として起訴され、新聞に報道されて会社の体面を汚したという理由で申立人が条件付出勤停止処分に付された事件で、申立てを棄却した。 
命令主文  本件申立ては、これを棄却する。 
判定の要旨  0120 政治(党)活動
1400 制裁処分
3604 労働者に落度がある場合
申立人が、親会社寮にたち入り、選挙ビラを配付し、このことが刑事事犯として起訴され、新聞に報道されたことを理由に条件付出勤停止処分に付されたことは、上記の行為に対してはやや重きに失する処分であるが、同人の組合活動を理由とするものではないと認められるので、不当労働行為にはあたらない。

業種・規模  窯業・土石製品製造業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集560頁 
評釈等情報  労働経済判例速報 昭和45年11月30日  728号 (21巻32号)  22頁 
労働判例 1970年10月15日  109号 27頁 
労働判例 1970年11月1日  110号 48頁 

[先頭に戻る]