労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  久留米タクシー 
事件番号  福岡地労委昭和44年(不)第28号 
申立人  久留米タクシー労働組合 
被申立人  有限会社 久留米タクシー 
命令年月日  昭和45年 7月27日 
命令区分  棄却(命令主文が棄却のみ又は棄却と却下) 
重要度   
事件概要  組合結成準備活動をしていたX1が、規定以下のタクシー料金受領等の理由で解雇され、また、組合結成準備や組合大会に対する妨害があり、さらに組合脱退勧誘、第2組合の結成を援助したと申立てられた事件で、いずれも棄却した。 
命令主文  本件申立てを棄却する。 
判定の要旨  0110 結成行為の範囲とされた例
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
0500 勤務成績不良
0700 職場規律違反
職場無断放棄や、交通事故、規定以下のタクシー料金受領等就業規則違反を理由に従業員X1を解雇したことは、同人の解雇時期がたまたま同人らの組合結成準備の期間に符号したとしても、同人の行為がかなり悪質であり、解雇に相当するものと認められるので、不当労働行為とは判断できない。

0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
2620 反組合的言動
2800 各種便宜供与の廃止・拒否
3020 組合活動への制約
組合大会に際し、会社が、許可していない集会であるから、不法な職場放棄となり、十分注意ありたい旨のビラを貼付したことは、使用者の企業管理に属する事柄であって支配介入行為とは言えない。

業種・規模  道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集557頁 
評釈等情報   

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