事件名 |
聯合紙器 |
事件番号 |
大阪地労委昭和43年(不)第51号
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申立人 |
聯合紙器労働組合 |
被申立人 |
聯合紙器 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年12月22日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
組合教宣紙の記事が会社を中傷誹謗しているとして発行責任者である 組合役員2名を、また無断職場離席を理由に組合役員をそれぞれ出勤停止処分に付した事件で、出勤停止処分の取消し、原状回 復、陳謝文の掲示を命じた。 |
命令主文 |
1 被申立人は、下記の処分を取り消し、処分がなされなかったと同様の状態を回復させなければならない。
1 X1に対する昭和43年10月21日づけ出勤停止3日の処分
1 X2に対する昭和43年11月5日づけ出勤停止1日の処分
1 X3に対する昭和43年11月6日づけ出勤停止3日の処分
2 被申立人は、縦3メートル、横2メートルの白色木板に、下記のとおり墨書して、本社正門および大阪事業部正門付近の従業 員の見やすい場所に、1週間掲示しなければならない。
記
年 月 日
聯合紙器労働組合
中央執行委員長 X4 殿
聯合紙器株式会社
代表取締役社長 Y1
当社は、貴組合の組合員X1氏、X2氏およびX3氏に対して行なったそれぞれの出勤停止処分は、いずれも不当労働行為で あったことを認め、ここに陳謝するとともに、今後このような行為を繰り返さないことを誓約いたします。
以上、大阪府地方労働委員会の命令により掲示します。 |
判定の要旨 |
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
3500 処分の時期
3607 労働者の行為と不利益取扱の程度との関連
教宣紙の記事の内容に、多少穏当を欠く点があったとしても、当時は労使間の対立が、極めて激化していた時期にあったことから みれば、ある程度はやむをえないものであり、かつ、処分対象が不当であること、会社が処分理由について具体的に説明していな いこと等からみて、本件処分は不当労働行為である。
0200 宣伝活動
1400 制裁処分
教宣紙の記載内容は、組合の立場から、事件についての会社の処分理由を非難し、反論したものであって、これをもって直ちに事 実を歪曲し、会社を中傷誹謗しているものとは判断し難いこと、記載内容に関する問責にあたり、会社の態度には一貫性がないこ と等からみて、本件処分は不当労働行為である。
0201 就業時間中の組合活動(含職場離脱)
1400 制裁処分
就業時間中、用便のため離席する場合、上司の許可を得ることが厳格に行なわれていなかったこと、従来、始末書を徴した事例が ないこと、作業工程に影響を与えていないこと等からみて、離席を理由に始末書の提出を命じたことは失当であり、これを拒否し たことを理由とする処分は不当労労働行為である。
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業種・規模 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集524頁 |
評釈等情報 |
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