労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  共立商事 
事件番号  石川地労委昭和44年(不)第2号 
申立人  全日本港湾労働組合日本海地方七尾支部 
被申立人  共立商事 株式会社 
命令年月日  昭和45年12月19日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  管理職的立場にある者が組合員に対して組合脱退、別組合結成参加を勧奨した事件で、陳謝文の掲示を命じ、日刊新聞紙上への陳謝文の掲示については棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、この命令交付の日から5日以内に、下記内容の謝罪誓約書を申立人に交付するとともに、同内容の文章を縦60センチメートル、横80センチメートルの白紙に楷書で墨書し、被申立人の本社内の主な出入口1箇所に、3日間継続して掲示しなければならない。
                記
 共立商事株式会社は、全日本港湾労働組合日本海地方七尾支部共立分会の組合員に対して組合脱退を促した行為ならびに共立商事従業員労働組合設立の前後にわたる行為が、労働組合法第7条第3号に該当する不当労働行為であることを認め、今後このような行為をしないことを誓約するとともに、ここに陳謝いたします。
  昭和  年  月  日
全日本港湾労働組合日本海地方七尾支部
 執行委員長 X1 殿
              共立商事株式会社
               代表取締役 Y1
2 被申立人は、前項の命令施行後、すみやかに履行状況を当委員会に報告しなければならない。
3 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  2610 職制上の地位にある者の言動
2621 個別的示唆・説得・非難等
3410 職制上の地位にある者の言動
管理職的立場にあることが認められるY2が自から組合員に対して組合脱退等を勧奨したことを認めていること、事後に社長に報告しその承認をうけている事実等からみて、Y2が行なった一連の行為は、同人が会社の代表的立場に立って、会社の対組合方針にそってなした支配介入行為である。

4613 P.Nのみを命じ、他の救済の必要性を認めなかった例
組合は、日刊新聞紙への陳謝文の掲載を請求しているが、請求する救済の趣旨は、主文のとおりで十分であると判断する。

4833 組織の消滅(含1人組合となった場合)
申立人組合については、すでに適格決定を行なっており、本件申立て後に分会員全員が組合を脱退し、被申立人会社を退社しても、申立人組合の救済申立てを維持する意思が十分に認められる限り、申立人組合の当事者適格を否認することはできない。

業種・規模  卸売業、小売業、飲食店 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集516頁 
評釈等情報   

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