概要情報
事件名 |
グリコ協同乳業 |
事件番号 |
島根地労委昭和44年(不)第2号
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申立人 |
X1 |
被申立人 |
グリコ協同乳業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年12月15日 |
命令区分 |
全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) |
重要度 |
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事件概要 |
前執行委員長の解雇が不当労働行為として争われた際に補佐人として会社側に不利な証言をなした申立人を、家庭事情などをも考慮することなく遠隔地へ配転した事件で、原職復帰を命じた。 |
命令主文 |
主 文 被申立人は、申立人X1に対する昭和44年3月1日づけの転勤命令を撤回し、同人を原職に復帰させなければならない。 |
判定の要旨 |
0125 組織・職場活動(含証人の行為)
1300 転勤・配転
3300 不当労働行為とされた例
本件転勤命令は、その対象者が申立人でなければならないという理由に合理性を欠き、一方、申立人の生活上の支障を考慮しなかった点にも妥当性がないことからみて、同人が別件で会社に不利な証言をしたが故の報復的不利益扱いと認められる。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集474頁 |
評釈等情報 |
 
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