労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  大分銀行 
事件番号  大分地労委昭和39年(不)第1号 
申立人  大分銀行従業員組合 
被申立人  株式会社 大分銀行 
命令年月日  昭和45年12月12日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  組合専従役員の減員に伴う組合委員長の職場復帰を使用者が拒否した事件で、職場復帰を拒否した期間中の諸給与相当額の支払いを命じ、職場復帰の請求については既に行なわれているので棄却した。 
命令主文  主     文
1 被申立人は、X1に対する昭和38年8月1日から昭和39年9月14日に至る間の、同人がうけるべきはずの諸給与相当額を支払わなければならない。
2 申立人のその余の請求は、これを棄却する。 
判定の要旨  3010 労組法7条1号(不利益取扱い、黄犬契約)と競合
4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
4403 解雇後の事情と原職復帰
銀行が、組合の財政逼迫にもとづき専従者1名減もやむをえないという組合内部事情を十分承知しながら、全く合理的な理由もなしに委員長の復職を拒否したことは、復職拒否により、組合活動を阻害し、組合の弱体化を意図した不当労働行為であるが、すでに原職に復帰しているので、その点は救済しない。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
銀行が、委員長X1の復職を拒否したことが不当労働行為である以上、既に同人が復職していても、不当労働行為制度の主旨から考えて、銀行が同人の復職を拒否しなかったならば、当然支払われたであろう金銭給付を命ずることは当然である。

業種・規模  金融業、保険業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集453頁 
評釈等情報  労働判例 1971年2月15日  117号 62頁 

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