労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  京阪加工興産 
事件番号  京都地労委昭和45年(不)第6号 
申立人  京都合同繊維労働組合京阪加工支部 
被申立人  京阪加工興産 株式会社 
命令年月日  昭和45年12月 4日 
命令区分  一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) 
重要度   
事件概要  会社の経済的苦境を理由に、協約の破棄および組合の解散を求め、また全従業員に組合活動は行なわない旨の誓約書の提出を強要し、さらに賃上げに関する団交を拒否した事件で、支配介入の禁止、陳謝文の手交およびポストノーティスを命じ、団交拒否については棄却した。 
命令主文  主      文
1 被申立人は、申立人組合に対し、労働協約を破棄して被申立人会社に追従することを強要したり、特定の者が組合代表者であることを嫌忌して組合の解散を要請したり、組合の組合員に対し、組合活動は行なわないとの誓約書に署名を要請したりして、組合の運営に支配介入してはならない。
2 被申立人は、下記の内容の文書を申立人に提出するとともに、同内容の文章を縦1メートル、横1.5 メートルの大きさの模造紙に墨書し、被申立人会社内の従業員が見易い場所に10日間掲示しなければならない。
              記
 会社は、組合に対し、労働協約を破棄して会社に追従することを強要したり、特定の者が組合代表者であることを嫌忌して組合の解散を要請したり、組合員に対し、組合活動は行なわないとの誓約書に署名を要請したりして組合の運営に支配介入したことは、不当労働行為であったことを認め、今後かかる行為はいたしません。
 以上京都府地方労働委員会の命令により誓約いたします。
      年   月   日
京都合同繊維労働組合京阪加工支部
 執行委員長 X1  殿
              京阪加工興産株式会社
               代表清算人 Y1
3 申立人のその余の請求を棄却する。 
判定の要旨  2620 反組合的言動
会社は倒産の危機という従業員にとっての生活上の恐怖に乗じて組合解散を強要し、その結果組合は一時は活動停止の状態に至ったのであるから、組合ならびに組合員の団結権を侵害するものであることは論をまたない。

4301 労組法7条3号(支配介入、経費援助)の場合
賃上げ等に関する団交拒否については、労委のあっせんの結果団交がもたれるに至り請求内容が既に満たされたものと認められるので認容し難い。

業種・規模  繊維工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集449頁 
評釈等情報  労働判例 1971年2月15日  117号 61頁 

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