概要情報
事件名 |
ケーテー組製作所 |
事件番号 |
東京地労委昭和43年(不)第61号
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申立人 |
墨田金属ケーテー組労働組合 |
被申立人 |
株式会社 ケーテー組製作所 |
命令年月日 |
昭和45年12月 1日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
強化生産手当の支給について非組合員と差別し、また有給休暇の取扱い等に関する団交を拒否しながら他方で別組合との間でそれに関する協定を締結し、さらに組合委員長を業務妨害等を理由に解雇した事件で、団交応諾、被解雇者の誓約書提出と引きかえの原職復帰、バックペイを命じ、他は棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人株式会社ケーテー組製作所は申立人墨田金属ケーテー組労働組合と次の事項について誠意をもって団体交渉をしなければならない。 (1) 強化生産手当の差別是正に関する件 (2) 皆勤手当是正に関する件 (3) 時間外割増賃金の差額支給に関する件 2 被申立人会社は、申立人組合の組合員X1が今後正当な組合活動の範囲を逸脱するような行為を行なわないという趣旨の書面を提出することを条件として同人を原職に復帰させ、同人が解雇された日の翌日から原職に復帰するまでの間に同人が受けるはずであった賃金相当額を支払わなければならない。 3 その余の申立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
0300 争議行為の範囲
0421 幹部責任
会社が行き過ぎた争議行為の責任を追及し執行委員長を解雇したことには無理からぬ点もあるが、会社が組合を嫌悪しその弱体化を企図していたことも明らかであり、執行委員長の解雇もそのような意図に出たものとみるのが相当である。
2240 説明・説得の程度
2242 回答なし
2246 併存団体との関係
会社は団交に応じられない理由を説明せず、また別組合が結成されるやそれまで労使で交渉を重ねながら解決しなかった事項について妥結し、組合が同内容の協定を結ぶための団交を求めてもこれに応じない会社の態度は理由の如何を問わず妥当でない。
2500 別組合の結成・援助
2501 親睦団体の利用
刷新同志会が結成されるとすぐに、会社はこれとの間にそれまで労使間で懸案になっていた事項について協定を結んだのに組合とは同内容の協定を結ぼうとしていないが、しかし組合の主張するように会社が刷新同志会を結成させたとまでは言えない。
1201 支払い遅延・給付差別
2900 非組合員の優遇
4420 団交を命じた例
4602 組合との協議を命じた例
組合がストに入るまでは、組合員も会社の方針に従い展示会出品機械の生産に従事していたのであるから、強化生産手当の支給についての組合員と非組合員との間の差別が果たして合理的なものか否か疑問なしとせず、したがって労使間で疑問を生じないように合理的支給基準等について話し合うことが相当である。
4417 条件付命令・協議命令
本件紛争の経過全体を通じてみると組合の行為に行き過ぎとみられる点があるから、X1の原職復帰については、X1が今後会社に対し正当な組合活動の範囲を逸脱するような行為を行なわないとの趣旨の書面を組合が提出することを条件として命ずるのが相当である。
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業種・規模 |
一般機械器具製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集430頁 |
評釈等情報 |
 
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