労働委員会命令データベース

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概要情報
事件名  菱成産業 
事件番号  福岡地労委昭和44年(不)第25号 
申立人  X1 
被申立人  菱成産業 株式会社 
命令年月日  昭和45年11月 5日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合役員選挙の直前に活発な活動家を配転し、その効力が仮処分でもって停止されるや、自宅待機を命じた事件で、原職復帰を命じた。 
命令主文  主        文
 被申立人は、申立人X1に対する昭和43年10月7日付自宅待機命令を取消し、昭和43年6月1日以前の原職に復帰させなければならない。 
判定の要旨  1301 出向
業務上の心要性があったとしても、申立人の同意を得ないまま強いて労働条件の悪化することが明らかである別会社へ出向を命じたことは、これを正当づける特段の根拠もないことからみて、同人の組合活動の故とみるほかない。

1401 労務の受領拒否
3700 使用者の認識・嫌悪
一方において従業員の募集を行ない、あるいは度々社内の配転を実施しながら、申立人に自宅待機を命令していることは、申立人の正当なる組合活動を嫌って同人を不利益に取扱うものである。

業種・規模  道路貨物運送業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集396頁 
評釈等情報  労働判例 1971年1月15日  115号 62頁 

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