労働委員会命令データベース

[命令一覧に戻る]
概要情報
事件名  日本綿麻工業 
事件番号  広島地労委昭和45年(不)第12号 
申立人  日綿労働組合 
被申立人  日本綿麻工業 株式会社 
命令年月日  昭和45年10月15日 
命令区分  全部救済(命令主文に棄却又は却下部分を含まない) 
重要度   
事件概要  組合脱退後新たに作られた組合からの団交申入れを、別組合との間の唯一交渉団体約款を理由に拒否した事件で、団交応諾を命じた。 
命令主文  主          文
 被申立人日本綿麻工業株式会社は、申立人日綿労働組合が昭和45年9月16日申し入れた労働条件の改善に関する団体交渉に、ただちに応じなければならない。 
判定の要旨  2111 唯一交渉団体条項
会社と別組合との間に唯一交渉団体約款が存在するとしても、申立組合が別組合とは別に結成され、その団体意思に基づいて団交を求めている以上、前記約款をもって申立組合の団交権を無視するような結果になることは許されない。

業種・規模  繊維工業 
掲載文献  不当労働行為事件命令集43集354頁 
評釈等情報  労働判例 1970年12月15日  113号 30頁 

[先頭に戻る]