概要情報
事件名 |
大豊運輸 |
事件番号 |
兵庫地労委昭和45年(不)第1号
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申立人 |
全国自動車運輸労働組合関西生コン支部 |
被申立人 |
大豊運輸 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年10月13日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合の切り崩しや別組合結成を慫慂した事件で、支配介入の禁止を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人組合加入の組合員に対し組合脱退を慫慂あるいは強要し、更に全自運加入を非難し、もって申立人組合の自主的運営に対する支配介入をしてはならない。 2 申立人のその余の申立は棄却する。 |
判定の要旨 |
3410 職制上の地位にある者の言動
3411 その他の従業員の言動
Y1業務部長、Y2営業所長の発言は、いずれも組合の中傷ないし、組合脱退の勧誘又は強要であって会社はその責を負わなければならない。更に出荷係職員Y3の言動は、「常務も心配している・・・・。」等の発言からみて、会社の支配介入行為であると断ずるに難くない。
4908 営業譲渡後の譲受人
会社の事件当時の代表者その他総ての取締及び幹部が退社しまた会社の資本系列が全く異なったとしても、会社の存在が失われたわけではなく、また会社の責任が免除されるものでもない。
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業種・規模 |
道路貨物運送業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集351頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年1月1日 114号 62頁 
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