概要情報
事件名 |
若松観光交通 |
事件番号 |
福岡地労委 昭和45年(不)第3号
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申立人 |
若松地区自動車交通労働組合 |
被申立人 |
若松観光交通 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年10月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
組合員獲得活動を行なった合同労組員を車両割当ての上で不利益に取扱った事件で、差別取扱の禁止を命じ、ポストノーティスの申立てについては棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人は、申立人組合員X1に対する車輛割当てについて、他の従業員と差別取扱いをしてはならない。 2 申立人のその余の救済申立を棄却する。 |
判定の要旨 |
1302 就業上の差別
X1の乗務担当車よりも使用年数の短い車をその事故のため新車と取り替え、そのまま事故を起した運転手に乗務させている事実などもあり、ひとりX1の車のみを事故多発の故をもって放置することは不当である。
3700 使用者の認識・嫌悪
X1の組合員獲得活動に対して、「毅然たる態度をもって臨む」旨の警告書を掲示したりしたことなどは、たとえX1の組合活動に行き過ぎがあったとしても妥当ではなく、申立組合の活動を制圧する意図がうかがえる。
4615 P.Nを認めないことに理由を付した例
車両割当に関する不利益扱いの救済としてポストノーティスをも合わせ求めているが、X1にもまた反省すべき点が見受けられるとともに、求める救済の内容からその必要を認めない。
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業種・規模 |
道路旅客運送業(ハイヤー、タクシー業) |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集347頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年12月1日 112号 30頁 
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