概要情報
事件名 |
全日本検数協会 |
事件番号 |
大阪地労委昭和45年(不)第34号
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申立人 |
全日本港湾労働組合関西地方本部 |
被申立人 |
社団法人 全日本検数協会 |
被申立人 |
社団法人 全日本検数協会大阪支部 |
命令年月日 |
昭和45年10月 9日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
企業内中央交渉が慣行となっていることなどを理由に、地域内集団交渉を拒否した事件で、団交応諾を命じた。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人社団法人全日本検数協会は、企業内中央団体交渉を行なっていることを理由に、申立人との団体交渉を拒否してはならない。 2 申立人のその他の申立ては、これを棄却する。 |
判定の要旨 |
2113 交渉団体として不適格
2214 上部と傘下組合の交渉範囲
支部は地本の下部組織であることから、当然その統制に服する義務があるが、本交渉の経験からみると、各支部に団交権の委譲が行なわれていることは明らかであり、交渉権限に疑問がある旨の主張は失当である。
2221 集団・統一交渉
2246 併存団体との関係
2249 その他使用者の態度
申立組合は現在被申立人を除く関係業者と集団交渉を行なっていること被申立人が交渉に参加しないことにつき特段の事情は認められないこと、被申立人らを除く全業者が集団交渉が円滑に進まないとして協会支部に対し参加を求めていること、港湾運送事業はお互いに有機的な関連を有し他業者の動向を無視しえない特殊性を有すること等によれば、被申立人は本交渉申入れに応ずるべきである。
2113 交渉団体として不適格
2220 共同交渉
2221 集団・統一交渉
企業内分会は、本件集団交渉の主体である地本に加盟していると同時に、企業内全国共闘の一員ではあるが、その立場において団交を求めていないことは明らかであるから、二重交渉ということは考えられない。
2211 団交ルールの先議
2216 その他
2246 併存団体との関係
一企業内に複数の組合があるときは、使用者は各個別的な団交に応じなければならないのが原則であり、したがって申立組合が企業内中央交渉方式を拒否して被申立人との団交を求める限り、これを拒否することは許されない。
4300 労組法7条2号(団交拒否)の場合
本件団交の目的たる賃上げは、労委のあっせんによって、他の15組合と妥結した基準に基づき事実上支払いがなされているというにすぎず、本件にかかる団交は一度も開かれていないのであるから、被申立人らに団体交渉の応諾義務は依然存している。
4905 経営補助者
協会支部は法人たる協会の組織内の下部機構にすぎないから協会に対する主文の救済命令に拘束されることはいうまでもなく、協会支部に対して同様の命令を別個に命ずる必要はない。
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業種・規模 |
運輸に附帯するサービス業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集337頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1970年12月15日 113号 29頁 
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