概要情報
事件名 |
協和醗酵工業 |
事件番号 |
東京地労委昭和40年(不)第17号
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申立人 |
X1 |
申立人 |
X2 |
被申立人 |
協和醗酵工業 株式会社 |
命令年月日 |
昭和45年10月 6日 |
命令区分 |
一部救済(命令書主文に救済部分と棄却又は却下部分を含む) |
重要度 |
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事件概要 |
支部長X1および支部役員X2の配転をめぐる事件で、X1の配転命令撤回・原職復帰を命じ、X2については棄却した。 |
命令主文 |
主 文 1 被申立人協和醗酵工業株式会社は、申立人X1に対する昭和39年9月1日付配置転換命令を撤回し、同人を配置転換前の原職に復帰させなければならない。 2 その余の申し立てを棄却する。 |
判定の要旨 |
1300 転勤・配転
支部長X1の配転は、人選基準に疑問がみられる反面、職務給導入に対し同支部のみが反対していること、配転直後の再配転であること、支部役員選挙の前で同人が支部長に立候補を表明している時期であることから、同人を支部から排除することによって、支部の弱体化を意図したものと認めざる得ない。
1300 転勤・配転
支部執行委員X2の配転は、上司との折合いが悪く、研究者としての再訓練の機会を与えたが拒否したこと、支部長X1の配転後顕著な組合活動を行なっていないこと等を綜合すれば、同人の組合活動を嫌悪し、支部の弱体化をはかってなしたものと認めるのは困難である。
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業種・規模 |
食料品製造業 |
掲載文献 |
不当労働行為事件命令集43集315頁 |
評釈等情報 |
労働判例 1971年2月1日 116号 59頁 
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